1952-05-23 第13回国会 衆議院 文部委員会 第25号
○東井委員 委員会の当局の方にお伺いをしたいのでございますが、この文化財保護法ができまして、この第二十二条の第三項でございます。「国立博物館に、奈良分館を置く。」というのがあるのでありますが、この法律は前国会、昨年末に改正をされまして、そうして第二十二条の中に、京都国立博物館というのが挿入されたわけであります。
○東井委員 委員会の当局の方にお伺いをしたいのでございますが、この文化財保護法ができまして、この第二十二条の第三項でございます。「国立博物館に、奈良分館を置く。」というのがあるのでありますが、この法律は前国会、昨年末に改正をされまして、そうして第二十二条の中に、京都国立博物館というのが挿入されたわけであります。
幾日も出しつぱなしになつておりました日程第一は、東井委員長から、図書館運営の報告を本日さしていただきたいということですから、日程第一を済ましていただきまして、本日上つております租税特別措置法の一部を改正する法律案、これを緊急上程していただく。これは共産党が御反対のようであります。他に上つておる法案はございませんので、それだけで……。
○東井委員長 御異議なしと認め、了承するに決しました。 —————————————
○東井委員長 御異議なしと認めまして、さよう決しました。 —————————————
○東井委員長 御異議がかなければ、その方法等に関しましては委員長に御一任を願います。 それではただいまから懇談会に入ります。 〔午前十一時三十五分懇談会に入る〕 ————◇————— 〔懇談会後は会議を開くに至らなかつた〕
○東井委員長 この際お諮りをいたします。委員各位の忌悼のない御意見を承るために、これから懇談会としたいと思いますが、御異議はございませんか。
○東井委員長 他に御発言はございませんか。
○東井委員 大体それ以上進み得ないようにも思いますが、しかしそれは所轄庁の方から、何かもう少し積極的にプッシユして行くような方法とか、そういつたお考え、将来どうなりましようか、ひとつ御意見を承りたい。
○東井委員 労働基準法の適用の問題でありますが、これにつきまして、まず原則論としましては、労働省の方では、宗教団体にも労働基準法を適用するというお考えでございましようか。
○東井委員 結局法律は労働基準法の施行細則の第一条第三号によつておられると思うのでございますが、さように了承してよろしゆうございますか。
○東井委員 この飛地に存在している宗教建物、境内建物、そういつたことでなしに、その用途から申しますれば、当然にこれに含まれるというように思うのでありますが、この点はいかがでございますか。
○東井委員 もつぱらその関係とおつしやる意味は、教師というものは、宗教団体に奉仕する者であります。その教師の宿舎というようなことに使われておる場合も含まれるわけでございますか。
○東井委員 そうです。
○東井委員長 御異議がないようでございます。それではこの三規程案に承認を与えることに決しました。 本日はこれをもつて散会いたします。 午後四時十四分散会
○東井委員長 御異議がないようでございますから、そのように決定いたします。 それではまず各規程案につき、図書館長の説明を求めます。金森図書館長。
本日は東井委員長所用のため欠席いたしておりますので、私がかわつて委員長の職責を行います。 公報で御案内のごとく、まず昭和二十六年度の国会図書館の予算の御審議を願いまして、さらに図書館の運営経過報告を図書館長より聴取することになつております。
○東井委員長 これより会議を開きます。 国立国会図書触法第二十八條によりまして、図書館より昭和二十五年度図書館予算補正及び昭和二十六年度図書館予算が本委員会に提出されて参りました。時日の関係上、本日はとりあえず二十五年度予算の補正の方だけを取上げて議題とし、御審議願いたいと存じます。まず図書館長の説明を求めます。金森図書館長。
○東井委員長 ほかに御質疑はございませんか。——御質疑はないと認めます。 お諮りいたします。昭和二十五年度図書館予算の補正につきましては、これを承認し、このままで議長のもとに送付するに御異議はありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○東井委員長 それでは申出の手続、方法等につきましては、委員長に御一任願います。 また継続審査が決定された場合に、もし委員派遣の必要を生ずることがありました節は、その方法、人選等につきましては、委員長及び理事に御一任を願いたいと存じますが、御異議はございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○東井委員長 それでは相談のため暫時休憩いたします。 午後一時三十一分休憩 ————◇————— 〔休憩後は開会に至らなかつた〕
○東井委員長 それではさよう決定いたします。
○東井委員長 御異議なしと認めまして、それでは委員長は圓谷光衞君を理事に指名をいたします。圓谷さん、よろしくお願いをいたします。 —————————————
○東井委員長 御異議がないようでございます。それではこの両規程案に承認を与えることに決します。 —————————————
○東井委員長 ほかに御質疑はございませんか、御質疑もないようでございますから、次の日程に移ります。 ―――――――――――――
次いで、社会党あるいは民主党、國協党等におきましては討論を省略され、社会革新党の大神委員より政府原案に反対の意見が述べられ、次に第一議員倶樂部の東井委員より、この修正が運賃の引上げを少くし、取引高税を一部減免し、インフレ利得の補足に努めんとする点を認め、政府原案に賛成の意を表されました。
○東井委員 時間の関係でごく簡單に質問いたします。本予算案について、第一点企業の赤字がごうも解消されていないということ、さらに第二点として、物價に織りこむ三千七百円の新しい賃金ベースが、科学的根拠が非常に薄弱である。しかもすでにそれが崩れんとしておること。
○東井委員 ちようど宮内府次長も今お見えになつたようでありますが、私少々遅れて参りまして、最初の御説明を承らなかつたので、あるいは重複するかもわかりませんが、その点はお許し願いたいと思います。
○東井委員 ただいまのお答えで大体は了承いたしましたが、昨年度の予算より少し超過をいたしておると今承つたのでありますが、それはどういうように御始末をなさるつもりでございましようか。さらに皇居の焼跡が大分そのままにいたしておりましたが、その後せめて焼跡だけでも取かたずけぐらいはできておりますか。
○東井委員 それで大体その内容は承つてわかりましたが、今年の予算が昨年の予算よりもずつと多いことになつておりますが、何か新たに新規計画でもその中に含まつておりましようか。
○東井委員 簡單にもう一、二点を伺つておきたいと思いますが、この二十四、五両日にわたりまして、全國の知事会議が開かれる、その知事会議で、地方財政並びに税制改革に関する政府案に、知事側は反対をする、そうして地方財政委員会の原案、その方針を貫徹するというように傳えられておりますが、これに対しまして、政府といたしましては、何かそれに対する対策をおもちになつておりまするか、あるいは何か政治的な措置を御考慮になつておりまするかどうかということ
○野溝國務大臣 東井委員にお答えいたします。自主性のことについての御質疑のように思います。御指摘の通り、昭和二十三年度の地方財政の内容におきましては、税收入は、歳入総額約二千億の中約五五%千百億ばかりでありますが、その五五%のうち、分與税が約三五%、税外收入の四五%のうち、特に國の方から出されるのが六〇%でありますから、二千億の中の九百何十億というのが、大体國の方からくるわけになつております。
○東井委員 ただいまの御答辯では、大体どれくらいのパーセンテージが適当であるかというお答えは得られないように思いますが、それは他日にまた讓ることといたしまして、次にお伺いいたしたいことは、先ほど庄司委員の御質問に対して、大臣は本年度の地方債は大体二百四十億というように、最前御答辯をしておられましたが、私は二百八十億と承つておつたのでありますが、これはどちらがほんとうでありましようか。
○東井委員 川北日本銀行副総裁を煩わしまして、まことに恐縮に存じます。御多忙中にわざわざ御出席をいただきまして、感謝にたえません。私は時間の都合上、ごく簡單に質問の要領を申し上げたいと思うのでありますが、お尋ねいたしたいのは三点であります。第一点は借入金の限度額及び大藏省証券発行の限度額の拡張は、收支均衡策と矛盾しないかということであります。
○東井委員 御説明をいただいて大体よくわかりました。そこでもう一つお尋ねしておきたいのは、たとえば月々大体十五万の人が帰るというように仮定しますと、現在の受入態勢の中で、住宅の方の受入態勢はどうなつておりますか、ちよつとその点を御説明願いたいと思います。
○東井委員 そういうことならば結構です。 そこで最後に委員長にちよつとお尋ねしますが、その後引揚げ促進に関しての情報が何か委員長の方にございますか。
○東井委員 わかりました。
○東井委員 この予算は文字通り暫定予算でありまして、芦田内閣の政策の全貌を檢討するには、はなはだ不満足な予算であると思うのであります。その意味におきまして、私は一切の質疑を本予算に留保し、なおこの予算は本日から実施さるべきものでありますが、しかもなお本日に至つて審議を続けておるというような状態であります。こういう点にはなはだ遺憾の点があるのであります。
○東井委員 私は第一議員倶樂部を代表して、ただいまの動議に賛成をするものであります。理由に鉄道運賃及び通信料金の値上げについては、るる述べられたごとく、大衆課税的な性格を帶びている。かかる性格を帶びているのにかかわらず、また一般の物價体系との見合いも、これはつけていかなければならぬ。